本文へスキップ

不動産担保ローンの特徴は?安心・便利な銀行・ノンバンクの不動産担保ローン選びをお手伝い

2024年銀行・信金・信組・ノンバンクの不動産担保ローン

不動産担保ローンコラム

*「不動産担保ローン」と「おまとめローン」「借り換えローン」について貸金業法の総量規制との関係

ノンバンクの「おまとめローン」は貸金業法の規制強化で、取り扱う場合の条件が厳しくなりました。
2010年6月に改正された貸金業法(第十三条の2)では顧客等の返済能力を超える借入(過剰借入)を禁止しています。
総量規制とは、過剰借入の防止を目的に、個人顧客の借入総額を原則、年収等の3分の1までに制限する制度です。
不動産担保ローンは不動産を担保とする性格上、借入金額が高額となります。
借入金額が年収等の3分の1を超過する場合がほとんででしょう。

「おまとめローン」「借り換えローン」はすでに借りている複数の借入を一本化するわけですから、100万円の複数借入には年収300万円以上、300万円の複数借入には900万円以上の年収が必要になります。

せっかく資産=不動産を持っていても(相続で所有している場合もあるでしょう)、現在の収入(収入証明が必要です)だけで借入が出来るか判断されるのもおかしな話です。
おまとめ・借り換えをして、せっかく金利が下がり、返済も楽になるのに、それが出来ないようでは借り手の為になりませんし、多重債務を減らすという法律の趣旨にも反してしまいます。
そこで貸金業法は、総量規制に「適用除外」「例外」という規定を設けています。
ノンバンク・貸金業者の「おまとめローン」「借り換えローン」は、この例外規定になります。
例外の貸付けは、貸付けの残高としては算入するものの、例外的に年収の3分の1を超えている場合でも、その部分について返済の能力があるかを判断したうえで、貸付けができるものです。
法律的には貸金業法施行規則第10条の23第1項第1号に基づく場合(総量規制の例外規定)により「おまとめローン」「借り換えローン」が総量規制の年収等の3分の1を超えて融資することができます。
ノンバンク・貸金業者のホームページや商品案内では「貸金業法に基づく借り換えローン」「有利借り換え」といって宣伝しています。
毎月の返済額や金利の負担が軽くなるなどの有利借り換えと説明されています。

●規則第10条の23第1項第1号に基づく借り換え
【借り換えの対象】
銀行のカードローンやクレジットカードのキャッシング・ショッピングリボ、貸金業者(みなし貸金業者を含む)への債務など
※月々の返済金額および総返済金額が軽減します。

●規則第10条の23第1項第1号の2に基づく借り換え
【借り換えの対象】
貸金業者(みなし貸金業者を含む)への借入れ債務(銀行、クレジットカードのショッピングなどは対象外)
※月々の返済金額および金利の負担が軽減し、約定に基づく返済により、段階的に残高を減らしていきます。(月々の返済金額および金利の負担は軽減されますが、返済期間が長くなり総返済金額は増加する場合があります。)

なお、借り換えの対象となる債務の金利(貸金業法完全施行前〈平成22年6月18日以前〉に契約をしたもの)が、利息制限法を上回っていた場合には、旧貸金業法規制法第43条(みなし弁済)が適用されるケースをのぞいて、上回っている部分の支払利息が元金に充当、または返還されるケースがあります。
いわゆる過払い請求ができる場合があります。過払い請求ができるのにおまとめや借り換えをして、完済してしまうとその後過払い請求ができなくなってしまう恐れがありますので、詳しくは、最寄りの消費生活センター、法テラス(日本司法支援センター)、弁護士会、司法書士会などに相談されることをおすすめします。

不動産担保ローンの場合、不動案を担保とすることで、低金利、長期の返済を可能としています。
不動産を担保とするため、事務手数料や登記費用などの諸費用が借入時に発生します。
おまとめ・借り換えに際しては、金利、月々の返済金額、残高の減り方、諸費用などを計算して有利借換になるか判断する必要があります。
通常はローン会社がシュミレーションを出しますのでしっかりそれを見て検討する必要があります。
逆におまとめ・借り換えなのに、返済のシュミレーションをしない、比較をしない金融機関の場合は注意が必要です。
新しい貸金業法、総量規制を理解していないことも考えられますし、正規の貸金業者でない場合も考えられます。
ノンバンクの不動産担保のおまとめローンは貸金業法上のハードル=規制が厳しくなってしまいました。
もともと「おまとめローン」「借り換えローン」はノンバンクが主に扱い、ノンバンクの主力商品でした。
貸金業法の改正がこの「おまとめローン」「借り換えローン」をノンバンクの主力商品から銀行の主力商品へとかえていきます。
総量規制は貸金業法=貸金業者・ノンバンクの規制ですから、銀行や信金・信組、労金・農協等の不動産担保ローンには規制されません。
インターネットでも新聞・雑誌でも、「おまとめローン」「借り換えローン」を宣伝しているのは軒並み銀行に取って代わりました。
ノンバンクではおまとめが難しい場合は、銀行の不動産担保ローンを検討してください。

⇒不動産担保ローンコラム一覧へ


スポンサーリンク





バナースペース


リンクユニット




スポンサーリンク