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不動産担保ローンの特徴は?安心・便利な銀行・ノンバンクの不動産担保ローン選びをお手伝い

2024年銀行・信金・信組・ノンバンクの不動産担保ローン

不動産担保ローンコラム

*「おまとめローン」「借り換えローン」は貸金業者の商品から銀行・信金・信組・労金・農協の商品に

特に平成29年になって新聞報道にもありますが銀行のカードローンによる多重債務者問題が指摘されてきました。
確かにテレビCMや雑誌の広告、駅の広告、インターネット広告に「***銀行カードローン」のバナー広告があふれています。

都市銀行だけでなく、地方銀行も、ネット銀行も。
総量規制対象外
収入証明不要
口座不要
来店不要
24時間申込
30分で審査カード発行
300万円まで500万円まで・・・1000万円まで借りられます

ノンバンク・貸金業者では考えられないような表現力で。

貸金業者の改正貸金業法は平成18年12月に成立し、段階的に施行され、平成22年6月18日に完全施行されましたが、その発端は多重債務者問題です。
総量規制(借入総額を年収の3分の1に制限する)や、グレーゾーン金利の廃止(出資法の上限金利29.2%を利息制限法の水準の15〜20%に引き下げる)も実施されました。
それから10年もたたないのに今度は銀行が多重債務者問題を引き起こしているのです。
多重債務問題などを受けて貸金業法が改正され消費者金融への規制が強化されて以降、銀行のカードローン利用者が急増しているのがわかってきました。

貸金業者よりはるかに簡単に、総量規制を気にせず多額の金額が借入でき、気づいた時には返せる限度を超えてしまい、自己破産する人、債務整理を弁護士に相談する人も目立つようになってきました。
銀行は貸金業者の拡大バージョンですね。

かつて個人向けの無担保ローン市場は消費者金融やクレジットカード会社など貸金業者の仕事でした。
その貸金業者を規制するため、1983年(昭和58年)に「貸金業の規制等に関する法律」ができ貸金業者を規制してきました。

その「貸金業規制法」さらに強化され「貸金業法」として、2010年(平成22年)6月18日完全施行されました。
規制が強化された大きな要因の一つが多重債務が社会問題化したことです。
改正貸金業法では貸金業者は利用者の年収の3分の1までしか貸せない「総量規制」が始まりました。
この総量規制の影響は大きく貸金業者の無担保融資・ローンの残高、新規融資は激減していきます。

銀行は貸出先がなく困っていて、貸金業法が適用されない銀行はここはチャンスとばかりにカードローン事業を急拡大させ収益の拡大をはかります、多重債務者の増加と引き換えに。


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貸金業者の消費者金融、個人向け無担保ローンは銀行にとって金利が稼げるのです。

テレビCMで有名俳優が「口座が無くても作れます」「30分で作れます」
カードローン残高の数字が目に見えて増え、多重債務者の自己破産事案も増えてきました。

日弁連も黙っていません。
日本弁護士連合会(日弁連)は2016年9月16日付「銀行等による過剰貸付の防止を求める意見書」の発表します。

腰の重い銀行も、全国銀行協会は2017年3月にカードローン審査の厳格化に向けた申し合わせを公表します。

これに対し、大手銀行や地方銀行は年収証明書の提出を求める融資額の基準を下げたり、融資の上限額を下げたり、テレビコマーシャルの放映時間の限定などを行いましたが、各行の自主判断に任せるもので、法的な規制はありません。
あくまでも自主規制で貸金業法の総量規制ではありませんし、罰則もありません。
これでは効果は限定的ではと早くから指摘されていました。

これに対し金融庁は2017年9月、大手銀行との意見交換の中で、「(融資の)審査基準の厳格化は取り組みに遅れが見られる」と指摘。

さらに、銀行が貸金業法の規制外なのは「社会的責任を有し、過剰貸し付けの抑止を含めた利用者保護が確保されていると考えられたからだ」と明言。

そして「こうした前提が満たされなければ、規制対象外とする根拠が薄弱になる」としました。
貸金業法並みに厳しくしなさいと金融庁は言っているに等しく、今後の各銀行のカードローンに対する対応が注目されます。


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