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不動産担保ローンの特徴は?安心・便利な銀行・ノンバンクの不動産担保ローン選びをお手伝い

2024年銀行・信金・信組・ノンバンクの不動産担保ローン

不動産担保ローンの基礎知識

不動産担保ローンと登記(抵当権と根抵当権の違い、極度額と限度額)

不動産担保ローンでの不動産登記には抵当権と根抵当権がありますが、その違いは何があるのか。
抵当権は特定(ひとつ)の債権でしか設定できません。新たに債権が発生する場合(別途借入れをする場合)はまた抵当権を設定します。
根抵当権は不特定の債権に対して設定することができます。

根抵当権は、抵当権が特定の債権を被担保債権とするのに対し、継続的に発生する一定の範囲内の不特定の債権を極度額の範囲内において担保するために設定される権利です。
銀行の不動産担保ローンの中には、カードローンタイプ、当座貸越タイプがありますがその場合は担保設定は根抵当権です。

メガバンクのみずほ銀行の不動産担保ローン・ホームエクイティローン「みずほプレジャーエイジ」は自宅の資産価値を活用した有担保型ローンですが、あらかじめ設定した借入限度額の範囲内で、みずほ銀行の普通預金キャッシュカードまたは新規発行するカードローン専用カードで随時借入可能なタイプです。
保証会社のみずほ信用が根抵当権を設定します。
極度額・限度額の範囲内でカードで借入、繰り返し使えて便利に低金利の不動産担保ローンが利用できます。
一度カードを作ると面倒な店頭での手続きがありません。

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抵当権の場合、更に新たな借入れをする場合、再度抵当権の設定もまた新たに受けます。
また、登記の費用や手間もかかってしまいます。
カードローンタイプの場合は繰り返し不動産担保ローンを利用することを前提に商品設計がされているので根抵当権になっています。

根抵当権には極度額の設定をしますが、極度額と限度額と分けられている場合があります。
限度額は、最初に申し込みをした時点で借り入れできる限度額で、極度額はそれと同額か限度額以上に設定される場合があります。
また、担保とする不動産の評価額(実際にはその金額に掛け目が入ります)が低ければそれに合わせた金額になります。

また不動産担保ローンでも事業性のローン、ビジネスローンなどでは、根抵当権を採用する金融機関が多いよう。
根抵当権であれば、金銭消費貸借取引債権を被担保債権とすることによって、極度額の範囲内で、債権が根抵当権によって担保されることとなります。
根抵当権は、事業主、法人のように継続的な取引関係にある当事者間に生じる債権を担保するのに適していると言えます。

個人の方でも、教育資金が継続的にかかる場合などはいいかもしれません。

カードローンタイプではない不動産担保ローンの場合、根抵当権か抵当権かどちらにするかは金融機関次第となる場合が多いです。
金融機関になんで抵当権でなく、根抵当権なのですかと尋ねたところ、昔からずっとそうですなんですと、特に理由はわからないと営業担当から答えがかえってきたことがありました。
また、抵当権には通常、貸付金利が表示されるので、金利を見せたくない金融機関が根抵当権を採用していることもあります。
(抵当権の貸付利率=利息に関する定めは絶対的登記事項ではないので必ずしも登記する必要はありません)

また、根抵当権の極度額は通常、当初の債権額(借入額)や借入限度額の1.2倍から1.5倍の金額が設定されます。これも金融機関によって異なります。

設定極度額が大きくなれば登録免許税が高くなり登記費用の上がります。
登録免許税は極度額の1000分の4です。
また極度額が、債権額(借入額)の1.2倍から1.5倍の金額、設定されたからと言って、その金額まで借入が必ずできるわけではありません。

継続的な取引を希望する場合は、次の借入れをする場合の手順、必要書類があるのか、費用がかかるのかなどもあらかじめ確認するといいでしょう。

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