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不動産担保ローンの特徴は?安心・便利な銀行・ノンバンクの不動産担保ローン選びをお手伝い

2024年銀行・信金・信組・ノンバンクの不動産担保ローン

不動産担保ローンの基礎知識

貸金業法の指定信用情報機関と信用情報(JICC・CICとKSC))

多重債務問題の解決を図ることを目的として平成18年12月に公布された新貸金業法は平成22年6月18日に完全施行されました。
この貸金業法では、個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限されるいわゆる「総量規制」の実施に伴い、貸金業者が借り手の総借入残高を把握するために、指定信用情報機関制度が創設されました。
今回の貸金業法改正により、個人向け貸付けを行う貸金業者は、必ず指定信用情報機関に加入し、指定信用情報機関の保有する信用情報を使用することが義務化されました。
また、貸金業者は、個人向け貸付契約を締結および提供した個人信用情報に変更があったときは、遅滞なく、個人信用情報を加入する指定信用情報機関に提供しなければならないとされています。
指定信用情報機関とは信用情報提供などを行う法人であり、一定の要件を満たすことを条件に貸金業法に基づき内閣総理大臣により指定される機関であり、個人情報の保護に関する法律を遵守する必要があります。

貸金業法で次のように規定されています。
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第四十一条の三十五  加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く。次項において同じ。)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る次に掲げる事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。
一  当該顧客の氏名及び住所その他の当該顧客を識別することができる事項として内閣府令で定めるもの
二  契約年月日
三  貸付けの金額
四  前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2  加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関(以下「加入指定信用情報機関」という。)に提供しなければならない。
3  前二項の規定による個人信用情報の提供をした加入貸金業者は、当該提供をした個人信用情報に変更があつたときは、遅滞なく、その変更内容を加入指定信用情報機関に提供しなければならない。
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指定信用情報機関として、株式会社シー・アイ・シー(CIC)(CICは、主に信販・クレジットカード会社での取引情報を保有する個人信用情報機関)と、株式会社日本信用情報機構(JICC)(JICCは、主に消費者金融業者の取引情報を保有する個人信用情報機構)があります。
指定信用情報機関は相互に残高情報等の交流(個人信用情報の交流)が義務付けられています。
信用情報機関は、他に銀行が加盟する全国銀行個人信用情報センター(KSC)があります。
KSCは貸金業法に指定する信用情報機関ではありません。
KSCとJICC、CICは、延滞などの情報および紛失・盗難・同姓同名の別人に係わる本人申告コメント情報などを交流しています。

新貸金業法では、多重債務問題の解決を図るために、過剰貸付の防止策の一つとして「総量規制」を講じています。
新貸金業法の総量規制の導入により、貸金業者は借り手の返済能力の調査が義務付けられました。
自社からの借入残高が50万円超となる貸付け、又は、総借入残高が100万円超となる貸付けの場合には、年収などの資料の取得が義務付けらるとともに、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けなど、返済能力を超えた貸付けが禁止されました。
「総量規制」を実施するために、貸金業者は消費者の総借入残高を把握する必要があります。
そして、返済能力を超える貸付けを抑止する仕組みとして、個人向け貸付けを行う全ての貸金業者に対して、内閣総理大臣が指定する信用情報機関への照会義務などを課す指定信用情報機関制度が創設されたのです。

信用情報機関について(各社ホームページはこちら)
信用情報の開示請求などについても参考にしてください。

日本信用情報機構(JICC)
http://www.jicc.co.jp/

シー・アイ・シー(CIC)
http://www.cic.co.jp/

全国銀行個人信用情報センター(KSC)
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/



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