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不動産担保ローンの特徴は?安心・便利な銀行・ノンバンクの不動産担保ローン選びをお手伝い

2024年銀行・信金・信組・ノンバンクの不動産担保ローン

不動産担保ローンの基礎知識

貸金業者と信用情報(登録する信用情報)と信用情報取扱同意書

貸金業者が信用情報機関に登録する信用情報には、氏名、生年月日などの本人を特定するための情報、クレジットやローンなどの契約内容、返済・支払状況、取引事実に関する情報があります。
貸金業者の個人向けローンでは、必ず信用情報機関の信用情報の利用が行われます。

借入申込時点では、本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号及び運転免許証等の記号番号等)と申込日及び申込商品種別等が登録され、これを持って貸金業者は信用情報の照会を行います。
この申込時の情報は、仮に借入を実際にしなくても、6か月間登録されます。
借入申込を何社したかもわかります。
また貸金業者(会員会社)が照会した事実も記録に残ります。

登録される情報は次の通りです。
 ・本人を特定するための情報
  (氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)
 ・契約内容に関する情報
  (登録会員名、契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)
 ・返済状況に関する情報
  (入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)
 ・取引事実に関する情報
  (債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)

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これらの情報は、借入れを完済しても、債務整理等の事実が発生しても、5年間は消えません。
指定信用情報機関に個人顧客の情報を登録し、返済能力の調査に利用するために、貸金業者は個人顧客に対し個人信用情報取得の同意書を求めることになります。(貸金業法 第四十一条の三十六 指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得等)
大抵、借入申込書を記入する時にあわせて、「個人信用情報取扱同意書(申込書用)」も記入します。
インターネットで申込をする時にも、最初の画面この個人情報の説明があり、「同意します」にチェックを入れないとおそらく先に進めません。これがないと貸金業法に違反していることになるのです。

顧客に同意してもらう内容は次の通りです。
1.個人信用情報を貸金業者が加入する指定信用情報機関に提供する旨の同意。
2.1の個人信用情報を加入している指定信用情報機関が当該指定信用情報機関の他の加入貸金業者に提供する旨の同意。
3.1の個人信用情報を法の規定による依頼に応じ、他の指定信用情報機関に加入する貸金業者に提供する旨の同意。

これは貸金業者が日本信用情報機構(JICC)に登録すると他の貸金業者も見ることができますよ、さらにシー・アイ・シー(CIC)にも提供されますよということになります。
こうしないと、借りているすべての残高を把握できない、総量規制の年収の1/3の範囲内の借入なのか判断ができないわけです。
貸金業法という法律自体が個人の借入残高を収集するという内容になっているのです。

そして無事に審査に合格して借り入れの本契約となる場合はさらに個人情報取扱同意書(契約書用)を記入します。
借入れ審査するための信用情報照会の同意から、今度は契約内容の登録、返済状況の登録、完済情報の登録、返済中の再照会などの同意となります。



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