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不動産担保ローンの特徴は?安心・便利な銀行・ノンバンクの不動産担保ローン選びをお手伝い

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不動産担保ローンの基礎知識

不動産担保ローンと金利(新貸金業法でグレーゾーン金利が廃止、出資法の上限金利は年20%、利息制限法の上限金利は15%〜20%、貸金業法上の上限金利は利息制限法と同じ)

貸金業者は平成22年6月に新貸金業法が完全施行される以前、出資法の旧上限金利(年29.2パーセント)と利息制限法の上限金利(年15〜20パーセント)の間のいわゆるグレーゾーン金利(いわゆる「みなし弁済」)で貸付けを行っていました。
これが「みなし弁済」で、旧法の「貸金業規制法」(貸金業の規制等に関する法律)の43条で、貸金業者が、本来なら「無効」であるはずの「利息制限法」に定められた利率を超える利息を、一定の条件のもとに債務者に請求し受領できる。
つまり貸金業者はこの43条さえ踏まえていれば、利息制限法を超える金利を取ってもいいです、ということになっていました。
債権者=貸金業者に有利なようにみなし弁済なんて法律で規定するものだから、債務者と弁護士と貸金業者はずっと裁判で争ってきました。

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貸金業規制法(貸金業の規制等に関する法律)
(任意に支払つた場合のみなし弁済)
第四十三条
貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利益(利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第三条の規定により利息とみなされるものを含む。)の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、同法第一条第一項に定める利息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、同項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。
一 第十七条第一項又は第二項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第十七条第一項又は第二項に規定する書面を交付している場合におけるその交付をしている者に対する貸付けの契約に基づく支払
二 第十八条第一項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により第十八条第一項に規定する書面を交付した場合における同項の弁済に係る支払
2 前項の規定は、次の各号に掲げる支払に係る同項の超過部分の支払については、適用しない。
一 第三十六条第一項若しくは第二項の規定による業務の停止の処分に違反して貸付けの契約が締結された場合又は当該処分に違反して締結された貸付けに係る契約について保証契約が締結された場合における当該貸付けの契約又は当該保証契約に基づく支払
二 物価統制令第十二条の規定に違反して締結された貸付けの契約又は同条の規定に違反して締結された貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払
三 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第二項の規定に違反して締結された貸付けに係る契約又は当該貸付けに係る契約に係る保証契約に基づく支払
3 前二項の規定は、貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定に基づき、債務者が賠償として任意に支払つた金銭の額が、利息制限法第四条第一項に定める賠償額の予定の制限額を超える場合において、その支払が第一項各号に該当するときに準用する。
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新貸金業法ではこの「みなし弁済」規定がなくなりました。
そして、新貸金業法が完全施行と同時に、出資法の上限金利は20%に引き下げられ、利息制限法との上限金利の差は解消されました。
これで、いわゆるグレーゾーン金利は完全に無くなりました。
また、同時に、新貸金業法では、第十二条の八において、利息制限法の上限金利を超える利息の契約を行うことを禁止する規定を設けています。
貸金業法の法令違反で行政処分の対象になります。
グレーゾーン金利は廃止されました。
つまり、貸金業者は利息制限法に基づき、貸付額に応じて15%〜20%の上限金利での貸付けを行わなければなりません。

<出資法の上限金利>
従来の出資法では貸金業者においての上限金利は29.2%、利息制限法がそれぞれの金額に応じて15%から20%となっていましたが、出資法の上限金利が20%に引き下げられました。(貸金業法第4号施行日平成22年6月18日と同じ日に改正)
新貸金業法の完全施行(2010年6月18日に施行)以降に、貸金業者が貸付を行う場合、金利が20%を超えていると出資法違反で刑事罰が課せられます。

<利息制限法の上限金利>
利息制限法の上限金利は15%〜20%です。
出資法や貸金業法と違い、上限金利の改正は新貸金業法の完全施行(2010年6月18日)日にありませんでした。
利息制限法の上限金利は元金によってかわります。、

元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%

利息制限法では、「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」(利息契約)は、その利息が上記の利率により計算した金額を超えるとき、その超過部分につき無効と定めています(利息制限法1条1項)。
利息の超過部分は無効となるため、支払う義務はありません。

<貸金業法上の上限金利>
貸金業法には、貸金業者は、その利息(みなし利息を含む)が利息制限法 に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない。 と規定されています。つまり、貸金業上の上限金利は利息制限法と同じです。
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貸金業法
(利息、保証料等に係る制限等)
第十二条の八  貸金業者は、その利息(みなし利息を含む。第三項及び第四項において同じ。)が利息制限法 (昭和二十九年法律第百号)第一条 に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない。
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なお、不動産担保ローンは、不動産担保という資産性の高い有担保ローンで、元本が100万円以上の融資がほとんどです。
不動産担保ローンの上限金利=15% と考えてください。


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