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不動産担保ローンの特徴は?安心・便利な銀行・ノンバンクの不動産担保ローン選びをお手伝い

2024年銀行・信金・信組・ノンバンクの不動産担保ローン

不動産担保ローンの基礎知識

不動産担保ローンはみなし利息が大きい(みなし利息と契約金利、実質金利、上限金利を必ず確認してください)

貸金業者と金銭消費貸借契約を締結するにあたり、例えば契約書に、利率 年6.00%(実質年率7.50%)と記入されます。
この実質年率が15.00%を超えることは貸金業法上、利息制限法上できません。
超えると貸金業者は、貸金業法の法令違反で行政処分の対象になり、さらに20.00%を超えると出資法違反で刑事罰が課せられます。
ここには、業として貸金業を行うものに対して、出資法、利息制限法、貸金業法の規定が関係しています。
また、この実質年率の表示については、貸金業法で規定されています。
みなし利息を含む利息で利率を算出し、その利率が上限金利を超えてはいけないことになります。

<みなし利息とは何か>

新貸金業法の規定によると。
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(利息、保証料等に係る制限等)
第十二条の八  貸金業者は、その利息(みなし利息を含む。第三項及び第四項において同じ。)が利息制限法 (昭和二十九年法律第百号)第一条 に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない。
2  前項に規定する「みなし利息」とは、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(契約の締結及び債務の弁済の費用であつて、次に掲げるものを除く。)のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものを除いたものをいう。
一  公租公課の支払に充てられるべきもの
二  強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
三  債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)
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不動産担保ローンで発生する事務手数料や調査料等はみなし利息になります。
また、繰上弁済時の手数料、条件変更時の手数料もみなし利息になります。
みなし利息は、貸付に関し貸金業者の受ける元本以外の金銭で、契約締結の費用や債務の弁済の費用は除かれます。
契約書に貼る収入印紙はみなし利息にはなりません。
抵当権の設定費用などもみなし利息には入りません。
抵当権の設定費用などは通常登記を行う司法書士に支払うもので、貸金業者が受け取るものではありません。
また、利息以外に取るものは、すべて、貸付条件表、広告そして金銭消費貸借契約書(借用書)に記載することも貸金業法で義務付けられています。(貸金業法 第17条(契約締結時の書面の交付)
借入後に貸金業者が受ける、期限前弁済手数料や更新手数料もみなし利息に含まれます。借入から完済までがすべて対象です。

<実質年率とは>
貸金業法では、借入契約時はその時点で確定しているみなし利息(事務手数料や調査料)を含めた利息の総額を決められてた算式で求めた元本で除した利率を貸付の利率と定めています。(貸金業法第14条(貸付条件等の掲示))
貸金業法には実質年率、実質金利の表現はありません。
貸金業法では、貸金業者が貸付する利率の表示について、契約書上の利率(表面利率)だけではなく、表面年率から発生する利息と事務手数料等のみなし利息も含めた総額を年率に換算し、小数点第2位まで表示するように定めています。
これを、「表面年率」と区別して、「実質年率」「実質金利」と呼んでいます。
この実質年率が、上限金利の15%(元金100万円以上の場合)を超えてはいけないのです。

無担保消費者ローンやカードローン、キャッシングのように事務手数料(みなし利息)を取らないのであれば、契約利率(表面利率)はほぼ実質年率・実質金利と同じになります。
しかし不動産担保ローンのように不動産評価があって手間がかかるローンの場合は事務手数料(みなし利息)を取ることが一般的なので、契約利率(表面利率)と実質年率・実質金利は同じにはなりません。
単純に期間1年で、契約金利10%、事務手数料5%なら、実質年率は15%ということになります。
契約金利は毎月支払う利息を計算するものですが、事務手数料は借入時に融資金額から通常差し引きされます。
差引かれると実際に払った気にはならないかもしれませんが実質年率で考えると大きな金額です。
また、実際の実質年率の計算は事務手数料を借入時に融資金額から差し引いた場合、差引いて交付した金額を元本とします。
そのため、例えば1000万円の融資として消費税込み3%の事務手数料がかかる場合、30万円を持参して払えば、実質年率を計算する上での元本は1000万円ですが、30万円を差引かれて970万円の融資金の交付を受けると、実質年率を計算する上での元本は970万円からスタートするので、事務手数料を差し引かれた方が実質年率は高くなります。
これは利息の支払いが前払で差し引かれる場合も同様です。
そのためノンバンクの貸金業者は利息の支払いを後払いにしている会社が多いようです。
実質年率を計算する必要のない銀行はいまだに利息前払が多いです。

銀行・信金・信組なども上限金利の考え方は一緒ですが、貸金業法の実質年率の表示の規定は関係ないため、銀行の不動産担保ローンやその他のローンなどは実質年率という表示はされていません。

この実質年率は債務者、借主が自分で計算するものではありません。貸主の貸金業者が計算するものです。
金銭消費貸借変更契約書や借用書に当初かかるみなし利息を含めて記載するわけです。
不動産担保ローンを見る時は、この実質年率を必ず確認してください。



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