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不動産担保ローンの特徴は?安心・便利な銀行・ノンバンクの不動産担保ローン選びをお手伝い

2024年銀行・信金・信組・ノンバンクの不動産担保ローン

不動産担保ローンの基礎知識

不動産担保ローンの審査(貸金業法上の返済能力調査義務と収入を証明する書類)

新貸金業法(平成22年6月完全施行)13条第1項では、貸金業者に対して、貸付けの契約を締結しようとする場合における顧客等の返済能力の調査を義務付けています。
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貸金業法
(返済能力の調査)
第十三条  貸金業者は、貸付けの契約を締結しようとする場合には、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。
2  貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には、前項の規定による調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
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この返済能力の調査は、個人、個人事業主、法人すべてが対象で、不動産担保ローンにおいても同じです。
また第13条2項では個人向けの場合は返済能力調査に指定信用情報機関が保有する信用情報の利用を義務付けています。
これは年収の1/3の総量規制の確認のためです。

また、第13条3項では個人に対して貸金業者が貸付けが50万円を超える貸付けを行う場合や、複数の貸金業者からの貸付合計が100万円を超える貸付けを行う場合には、収入を明らかにする書面の提出が義務付けられています。
そしてその収入を証明する書類も規定されています。

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(1) 源泉徴収票(直近の期間に係るもの)
(2) 支払調書(直近の期間に係るもの)
(3) 給与の支払明細書(直近の2カ月分以上(地方税額の記載があれば1カ月分)のもの)
(4) 確定申告書(直近の期間に係るもの)
(5) 青色申告決算書(直近の期間に係るもの)
(6) 収支内訳書(直近の期間に係るもの)
(7) 納税通知書(直近の期間に係るもの)
(8) 納税証明書(直近の期間に係るもの)
(9) 所得証明書(直近の期間に係るもの)
(10) 年金証書
(11) 年金通知書(直近の期間に係るもの)

※上記(4)から(9)の書類については、複数年分の事業所得を用いて年収を計算する場合には、その複数年分の書類が必要となります。

貸金業法という法律(施行規則含む)にはここまで細かく規定されているのです。
そうまでしないと貸金業者はちゃんと返済能力をチェックしない。
法律で総量規制をうたってしまった以上は、年収の1/3の年収の根拠を法律上も示さなければならなくなったのです。
多重債務者問題を解決するために、お金を借りにくくする、お金を貸しにくくする法律とも言えます。


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