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不動産担保ローンの特徴は?安心・便利な銀行・ノンバンクの不動産担保ローン選びをお手伝い

2024年銀行・信金・信組・ノンバンクの不動産担保ローン

不動産担保ローンの基礎知識

貸金業法の総量規制とは・・・貸金業法第13条の2過剰貸付けの禁止で年収の1/3までに、不動産担保ローンの場合は

ノンバンク・貸金業者に適用される2010年6月に改正された貸金業法により、顧客等の返済能力を超える借入(過剰借入)が禁止されました。

貸金業法の第十三条(返済能力の調査)と第十三条の二(過剰貸付け等の禁止)では、ノンバンク・貸金業者は、返済能力の調査をした結果、
個人が過剰貸付契約(住宅ローンなどを除く、貸付の合算額が個人の年収の1/3を超えている状態)となった場合、または返済能力を超えると認められるときは貸してはいけないとなっています。

貸金業法に総量規制という言葉はありませんが、総量規制とは、過剰借入の防止を目的に、個人顧客の借入総額を原則、年収等の3分の1までに制限する制度です。
個人(個人事業主含む)に限定されていて、事業を営む法人は関係ありません。
法律に規制されているため貸金業者はこれを守らなければ罰則もある厳しい規制です。

例えば、年収が300万円の方が借入できる金額はその1/3の総額100万円までとなります。
すでに借入が50万円ある場合は差額の50万円が新たに借入することができる上限金額となります。

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この総量規制・・・不動産担保ローンの場合はどうなるのでしょうか。

不動産担保ローンは資産性の高い不動産を担保とする融資なので、借入金額が高額となります。
不動産を担保に10万円借りるとか、50万円借りるとかあまり聞きません。通常300万円くらいからでしょう。
そうすると借入金額が年収等の3分の1を超過するケースがほとんどでしょう。

一方総量規制には、除外規定と例外規定があります。

総量規制の「適用除外」「例外」に該当する場合は、不動産担保での年収の1/3を超える融資が可能となります。
貸金業法第十三条の二(過剰貸付け等の禁止)の中で、「・・・は除く」とか、「・・・ことがない契約」という表現が使われています。

この総量規制の「除外規定」となるのが「 住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約(以下「住宅資金貸付契約等」という。)及び極度方式貸付けに係る契約を除く 」のところで、「例外規定」となるのが「 当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものを除く 」のところです。

この「除外規定」、「例外規定」について、内閣府令(=貸金業法施行規則)で詳しく定められています。
貸金業法施行規則 第十条の二十一 (個人過剰貸付契約から除かれる契約) と、貸金業法施行規則 第十条の二十三 (個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等) のところです。

貸金業者はこの貸金業法の施行規則の内容に基づいて、総量規制の運用=融資・貸付を行っているのです。



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