不動産担保ローンは貸金業法の総量規制があるから借入が難しくなったのか。
貸金業法には総量規制の適用除外・対象外の規定があります。
「適用除外」は、総量規制に関わらず借入れ可能で借入残高にも算入されないので、その後の借入れにも影響はしません。
例えば、住宅ローンは「適用除外」なので、2000万円の住宅ローンを借入れていても総量規制の借入残高には算入されず、個別のローンの審査に通れば新たな借入れが可能です。
貸金業法施行規則 第十条の二十一 (個人過剰貸付契約から除かれる契約) に総量規制の適用除外が記載されています。
貸金業施行規則第十条の21(総量規制の適用除外)を見てみると、不動産担保ローンと総量規制の関係では、おおむね貸金業法施行規則 第十条の二十一 の1号、2号、6号、7号に該当すれば、総量規制の適用除外扱いになり、貸金業者は融資が可能です。
<貸金業法施行規則 第十条の二十一 (個人過剰貸付契約から除かれる契約) >
1号・・・不動産購入または不動産の改良・リホームのための貸付
(住宅ローン、不動産購入ローン、不動産投資ローン、リフォームローン)
⇒土地を、マンション・戸建を購入したり、自宅・アパートをリホームする場合です。
⇒貸金業者は不動産の売買契約書や建築請負契約書などの書類で確認が必要です。
2号・・・ 1.の貸付が行われるまでのつなぎとして行う貸付
(つなぎローン、不動産ブリッジローン、フラット35つなぎローン)
⇒銀行の住宅ローン・リホームローンが実行されるまでのつなぎ資金です。
⇒貸金業者は不動産の売買契約書や建築請負契約書などの書類で確認が必要です。
3号・・・ 自動車購入時の自動車担保貸付
(カーローン)
4号・・・ 高額療養費の貸付
5号・・・ 有価証券を担保とする貸付
(証券担保ローン)
6号・・・ 不動産(生計を維持するのに不可欠な居宅等を除く)を担保とする貸付
(不動産担保ローン、資産活用ローン、財産活用ローン、不動産活用ローン)
⇒賃貸アパートや駐車場、別荘など自宅以外の不動産(借地権を含みます)を担保とする場合。
⇒貸金業者は担保不動産の調査書(価格算出の根拠)や不動産登記事項証明書を準備し、
⇒担保不動産が売却される可能性があることについての顧客又は担保提供者の同意書を取る必要があります。
⇒自宅を担保に無理な借り入れを行って返済が滞れば住む場所を失うことになるので、対象外となるのは、自宅を除く不動産を担保とした不動産担保ローンとされています。
7号・・・ 売却予定不動産の売却代金により弁済される貸付
(不動産売却つなぎローン、売却物件ローン)
⇒貸金業者が融資する場合は、融資額が担保不動産の価格の範囲内で、売却により生活に支障を来さない場合で、売却中、売却予定の不動産の売却代金で返済することが前提の融資です。
⇒貸金業者は担保不動産の調査書(価格算出の根拠)や不動産登記事項証明書を準備し、不動産の売買契約書又は売買の媒介契約書などの書類の確認が必要です。