不動産担保ローンは貸金業法の総量規制があるから借入が難しくなったのか。
貸金業法には総量規制の適用除外・対象外の規定があります。
「例外」は総量規制に関わらず借り入れ可能ですが、借入残高には算入されます。除外されるわけではありません。
例えば、年収450万円の会社員にすでに150万円(年収の3分の1)の借入残高があっても、緊急に家族の医療費として20万円が必要な場合は、返済可能と認められれば「例外」として借入できます。
それは借入残高には算入されて合計120万円となり、通常の新たな借入れは出来ません。
貸金業法施行規則 第十条の二十三 (個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等) に総量規制の例外規定が記載されています。
貸金業法施行規則 第十条の二十三 (個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等) を見てみると、不動産担保ローンと総量規制の関係では、おおむね貸金業法施行規則 第十条の二十三 の1号、1号−2、4号、5号に該当すれば、に該当すれば、総量規制の例外規定扱いになり、貸付残高が年収の3分の1を超えても例外として、貸金業者は融資が可能です。
<貸金業法施行規則 第十条の二十三 (個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等) >
1号 ・・・ 顧客に一方的に有利となる借換え
1号-2・・・ 借入残高を段階的に減少させるための借換え
(おまとめローン、借換ローン)
⇒一方的有利とは、あらたに追加担保や保証人を取らずに、毎月の返済額や返済総額が少なくなることを言います。
⇒総量規制の対象の「おまとめローン」でも、低金利ローンに1本化するなどで、借り手に一方的に有利な借り換えなら、例外として、貸付残高が年収の3分の1を超えても貸金業者は融資が可能です。
2号・・・ 緊急に必要と認められる医療費を支払うための貸付
2号-2・・・ 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付
3号・・・ 配偶者とあわせた年収3分の1の貸付(配偶者の同意が必要)
4号・・・ 個人事業者に対する貸付
5号・・・ 新たに事業を営む個人事業者に対する貸付
(ビジネスローン、個人事業主ローン、新規開業ローン)
⇒開業資金、運転資金、設備投資資金、仕入資金、借換え資金など事業性資金であれば、借入計画書(事業計画書、収支計画書及び資金計画書)、確定申告書など、収入を証明する書類から返済能力があると認められる場合は、総量規制の例外として、貸付残高が年収の3分の1を超えても、貸金業者は融資が可能です。
6号・・・ 銀行等からの貸付を受けるまでのつなぎ資金としての貸付