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不動産担保ローンの特徴は?安心・便利な銀行・ノンバンクの不動産担保ローン選びをお手伝い

2024年銀行・信金・信組・ノンバンクの不動産担保ローン

不動産担保ローンの基礎知識

銀行や信金に総量規制(年収の1/3)はない(銀行は貸金業法の貸金業者ではない)

銀行や信用金庫・信用組合・農協・労働金庫・公的金融機関などのローンは貸金業法上の総量規制(貸付の合算額が個人の年収の1/3を超えてはいけない)の対象外です。

総量規制の対象となるのは、貸金業者から個人が借り入れをする場合なので、銀行や信用金庫・信用組合、農協、労働金庫等からの借り入れは借入残高には算入されません。法人名義での借入も対象外となります。
貸金業法には銀行や信用金庫・信用組合・農協・労働金庫は対象にならないと記載されています。

銀行には銀行法がありますが、別に銀行法で貸金業法の第十三条(返済能力の調査)と第十三条の二(過剰貸付け等の禁止)のような規定があるわけでもありません。
貸金業法上の総量規制は、そもそも貸金業者・ノンバンクを規制するためのもので、銀行はそんなことまですることもない、する意識もないのです。

銀行や信用金庫は、「総量規制対象外」「年収証明はいりません」などの宣伝文句で、貸金業法は関係ない、貸金業者・ノンバンクで借入が出来なくても、総量規制に引っかかっても、銀行や信用金庫では問題ありません、貸せますよとカードローンや教育ローン、リフォームローン、そして不動産担保ローンを積極的にすすめています。

銀行や信用金庫は従来の銀行や信用金庫ではありません。貸金業者とあまり変わらなくなってきました。

個人・個人事業主向けの不動産担保ローンで考えると、銀行や信用金庫等の不動産担保ローンを利用する場合はどの不動産を担保にしても総量規制には関係ありません。
しかし、個人が貸金業者・ノンバンク等の不動産担保ローンを利用し、自宅を担保にする場合は総量規制の対象となるわけです。

不動産担保ローンを利用する際には、そのローンの審査基準を満たすと同時に、総量規制についても注意を払って、どこから、何を担保に、どれだけ借りるのか、慎重に検討することがより大切になります。

不動産担保ローンを利用する場合は、貸金業者・ノンバンクだけでなく、銀行や信用金庫・信用組合・農協・労働金庫など業態をまたがった不動産担保ローンの条件や金利等を比較することが大切です。



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