信用金庫は現在すべての都道府県にあります。
預金残高が1兆円を超えるメガ信金もありますが上下の信金の差は大きいとはいえ、信金は地域経済社会に確固たる地位を築いています。
全国の信用金庫は合併等により減少してきましたが最近は落ち着きました。
2024年(令和6年)3月末 254金庫、2023年(令和5年)3月末 254金庫、
2022年(令和4年)3月末 254金庫、2021年(令和3年)3月末 254金庫、
2020年(令和2年)3月末 255金庫、2019年(平成31年)3月末 259金庫
2018年(平成30年)3月末 261金庫、2017年(平成29年)3月末 264金庫
2016年(平成28年)3月末 265金庫、2015年(平成27年)3月末 267金庫
2014年(平成26年)3月末 267金庫、2013年(平成25年)3月末 270金庫
2024 (R6)年 |
預金 | 貸出金 | 預貸率 | 自己資本比率 | 不良債権比率 |
2023 (R5)年 |
預金 | 貸出金 | 預貸率 | 自己資本比率 | 不良債権比率 |
2022 (R4)年 |
預金 | 貸出金 | 預貸率 | 自己資本比率 | 不良債権比率 |
2021 (R3)年 |
預金 | 貸出金 | 預貸率 | 自己資本比率 | 不良債権比率 |
2020 (R2)年 |
預金 | 貸出金 | 預貸率 | 自己資本比率 | 不良債権比率 |
2019 (H31)年 |
預金 | 貸出金 | 預貸率 | 自己資本比率 | 不良債権比率 |
2018 (H30)年 |
預金 | 貸出金 | 預貸率 | 自己資本比率 | 不良債権比率 |
(3月末)
信用金庫は、銀行と同じように、預金、融資、資金移動、手形の発行などを行う金融機関の一つ。
銀行の銀行法と違い、昭和26年に制定された信用金庫法によって設立された法人です。
組織体系としては、信用金庫法にもとづく「会員の出資による非営利の協同組織の地域金融機関」です。
銀行は株式会社ですが、信金は株式会社ではありません。
営業地域は一定の地域に限定されています。
中小企業ならびに個人のための専門金融機関で大企業や営業地域外の企業・個人には融資ができないという制限があります。
これは「地域で集めた資金を地域の中小企業と個人に還元することにより、地域社会の発展に寄与する」という信用金庫の目的のためです。
株式会社である銀行における株式に相当するものは、信用金庫の場合、会員(個人または法人)の出資金です。
信用組合は組合員、信用金庫は会員といいます。
会員となるのは、営業区域内に居住地や勤務地のある個人、事業所のある法人。
事業者の場合、従業員300人以下または資本金9億円以下の事業者。
信用組合は預金保険制度の対象金融機関で、預金や定期積金は預金保険が適用されます。
<信用金庫法>
第1条 この法律は、国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資するため、協同組織による信用金庫の制度を確立し、金融業務の公共性にかんがみ、その監督の適正を期するとともに信用の維持と預金者等の保護に資することを目的とする。
信金、信組、銀行は、
金融サービスは同じでも、経営理念の違いで組織のあり方がそれぞれ異なります。
銀行は、
株式会社であり、株主の利益が優先され、主な取引先は大企業です。
信用金庫は、
地域の方々が利用者・会員となって互いに地域の繁栄を図る相互扶助を目的とした協同組織の金融機関で、主な取引先は中小企業や個人です。
利益第一主義ではなく、会員すなわち地域社会の利益が優先されます。
さらに、営業地域は一定の地域に限定されており、お預かりした資金はその地域の発展に生かされている点も銀行と大きく異なります。
信用組合は、
信用金庫と同じ協同組織の金融機関ですが、根拠法や会員(組合員)資格が異なります。
また、預金の受入れについても、信用組合は原則として組合員が対象ですが、信用金庫は制限がないなど業務の範囲も異なります。