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不動産担保ローンの特徴は?安心・便利な銀行・ノンバンクの不動産担保ローン選びをお手伝い

2024年銀行・信金・信組・ノンバンクの不動産担保ローン

不動産担保ローンの基礎知識

不動産担保ローンの繰上弁済と注意事項(一括弁済と一部弁済)

不動産担保ローンを契約書の借入期限より早く元金を返済する場合、繰上弁済・期限前繰上弁済・一括返済・期限前償還・期限前解約と言います。
繰上弁済には、元金を全額返済する全額繰上弁済と元金の一部を弁済する一部繰上弁済があります。
この繰上弁済については契約書の借用証書・金銭消費貸借契約書に明示されています。

日本貸金業協会 業務用書式(ひな型) 「借用証書」 を見ると、
**************
第4条(返済期日前の返済)
 返済期日前の返済については次のうち○をつけたとおりとします。
 1.返済期日前であっても元本の一部又は全部を支払うことができるものとします。この場合、返済をする日の前日までの利息をあわせて支払うものとします。
 2.返済期日前の返済はできないものとします。
**************
繰上弁済ができるかできないか。
注意が必要です。
また、特に貸金業者の金銭消費貸借契約書の繰上弁済の条文には、繰上弁済をする場合には、**日前までに連絡をするとか、文書で繰上弁済の依頼が必要だとか、色々なパターンがあります。

また、繰上弁済する場合、手数料を要求される場合が多くあります。
その手数料についても金銭消費貸借契約書に通常記載があります。
この手数料も、解約手数料、繰上弁済手数料、解約違約金など表現はいろいろです。
融資を受ける時は繰上弁済・解約時の心配などする余裕がないことあります。
金銭的な余裕ができて一括返済の手続きを申し出した時に違約金について知る人もいるようです。
契約書に明記される事項ですので、よく読んで理解する必要がありますし、契約書に手数料が記載されていない場合は、要求はできないはずです。
貸金業法上はかかる諸費用はすべて記載する、説明する必要があります。
おかしいなと思ったら、日本貸金業協会や都道府県の貸金業課に問合せをしてください。



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