貸金業者・ノンバンクの方から一方的に繰上弁済を要求されたら・・・。
・約定1回遅れたから期限の利益喪失だ、契約違反だ、繰上弁済しなさい
・物件の担保評価が下がっているから、下落分相当を元金内入れしてほしい
・元金内入れに応じないと金利を上げる
これらのことを契約書に書いてあるからと貸金業者が言うようであれば、落ち着いて、手元にある契約書の控えでそれを確認してください。第何条に記載されているかどうか。
契約書の控えが見当たらない場合は、再度もらってください。もし契約書の控えをもらっていなかったらその貸金業者はヤミ金融業者・違法業者かもしれません。
契約書には大抵、期限の利益の喪失条項があり、そこには、一回でも滞ったら期限の利益を喪失しますとか、不動産の価値に大きな変動があった場合はどうとか書いてあります。
延滞が長引き解決の道が見えない場合は一括返済請求や不動産競売の申し立てがされる可能性があります。
不動産の価値に大きな変動というと、天災や災害で浸水した、建物が倒れた、地盤が崩れた、火災があった、事故があった(自殺なども)、外部環境など考えられます。
それでも一方的に繰上弁済を要求されるのはおかしいです。
落ち着いて、日本貸金業協会や都道府県、金融庁、銀行協会、信用金庫協会などに相談してください。