不動産担保ローンで全部繰上弁済の手続きをする場合の注意点について。
*全部繰上返済ができるのか、繰上返済日の何日前までに連絡する必要があるのか
契約上はできない場合もあります。一定期間経過後でないとできないもあります。
全額返済するといっているのに貸金業者が応じようとしない場合は、借入契約書の写しを手元に置いて日本貸金業協会や監督官庁(都道府県貸金業課や金融庁)に相談してください。
返済した日にちに手続き上必ず返済できるとは限りません。返済の連絡をしてから10日や2週間後とか、1か月以上後と言われる場合もあります。金消契約書の契約事項も確認してください。
不動産担保ローンの場合、担保権の抹消手続きがあるため、その抹消書類の準備にある程度時間がかかります。
繰上返済の申込・依頼がネットで簡単に申込できるケースはまだ少ないでしょう。来店が必要な場合もあります。繰上返済の申出書・依頼書の記入・郵送・到着から何日後と指定される場合もあります。
繰上返済日がいつでもできる場合と月1回の約定日にしかできない場合があります。
*諸費用と必要金額、支払方法
繰上返済するのに繰上返済・解約手数料がかかる場合があります。借用書の写しで確認してください。
一定期間後は手数料が下がる場合やかからない場合もあります。
諸費用、利息、残元本で総額いくらかかるのか計算書が前もって出るのあれば必ずもらって確認してください。
銀行の不動産担保ローンの場合は、必要金額を預金口座に入金しておけば、繰上日に引き落とされ後日計算書が郵送される場合があります。
ノンバンクの場合は指定口座に銀行振り込みが一般的です。
*抹消登記手続き
不動産担保ローンの場合、ローンを完済し、(根)抵当権の抹消登記手続きをする必要があります。
完済した理由が、別の金融機関からの借り換えであったり、担保不動産の売却による場合は、借り換え先や売却先、売却先の資金調達先の担当司法書士が、抹消手続きから、新たな設定手続きの一連の申請を同時に行います。
自己資金で返済した場合は、自分で(根)抵当権の抹消登記手続きをするか、自分で司法書士に抹消登記を依頼する必要があります。
*契約書類の返却
完済して返却される金消契約書、抵当権設定契約書などの契約書、抹消登記書類などがいつどこで受け渡しがされるのか確認してください。