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不動産担保ローンの特徴は?安心・便利な銀行・ノンバンクの不動産担保ローン選びをお手伝い

2024年銀行・信金・信組・ノンバンクの不動産担保ローン

不動産担保ローンの基礎知識

不動産担保ローンの繰上弁済と注意事項(繰上弁済、完済後の抹消登記手続き)

不動産担保ローンを全部繰上返済した場合や約定完済をした場合は、不動産に設定してある(根)抵当権の抹消登記手続きをする必要があります。
登記所(法務局)に(根)抵当権の抹消の手続きを申請することになります。
完済した理由が、別の金融機関からの借り換えであったり、担保不動産の売却による場合は、借り換え先や売却先、売却先の資金調達先の担当司法書士が、抹消手続きから、新たな設定手続きの一連の申請を同時に行います。この場合は、(根)抵当権の抹消申請部分の書類を司法書士に渡し、登記費用を支払います。

また自己資金で完済したり、約定完済した場合は、自分で(根)抵当権の抹消登記をする必要があります。
・自分で登記所(法務局)で抹消手続きをする場合
 抹消手続きであればそんなに難しくありませんので、法務局に聞いたり、インターネットで調べてください。
 抹消の登記申請書を作り、添付書類の確認をして法務局に持ち込むか、郵送してください。
・自分で司法書士を探す、完済した金融機関の司法書士に頼む場合
 インターネットやタウンページ、法務局の近くで地元の司法書士を探し、相談すれば簡単です。
 必要書類が手元にあれば司法書士はその場で抹消の申請書を作成してすぐに法務局に出してくれます。
 司法書士に依頼する場合は、自分だけでする場合と比べて司法書士報酬がかかってきますので必ず費用を確認してください。
 完済した金融機関の司法書士に頼む場合は金融機関にその旨伝えてください。



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