不動産担保ローンの契約で必要となる収入印紙とは。
不動産担保ローンの契約(金銭消費貸借契約書や借用書)には契約金額=融資金額に応じて収入印紙を貼付します。
収入印紙は、印紙税という国税の一種です。
印紙税は「様々な取引において行われる各種書類や資料のやり取り」について課されます。
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書と呼ばれるもので、課される金額は、その書類に記載されている取引金額や書類の種類に応じて決定されます。
金銭消費貸借契約書や借用書はその課税文書です。
事務手数料のように金融機関によって高い安いはありません。
収入印紙は郵便局や法務局、または一部のコンビニエンスストアでも販売しています。
ただし、高額な収入印紙についてはコンビニでは販売していない場合もあります。
収入印紙はこの課税文書の契約者=借り手が購入して貼りますが、貸し手である金融機関が購入しておいて、融資金額から控除、差引く場合が通常です。
この収入印紙代は税金ですから、金融機関に支払う手数料ではありませんが、融資金額によっては高く、諸費用としては大事なものです。
融資金額ごとの収入印紙額は、下記の表の通りです。
記載された契約金額 | 印紙税額 |
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 |
10万円超50万円以下 | 400円 |
50万円超100万円以下 | 1千円 |
100万円超500万円以下 | 2千円 |
500万円超1千万円以下 | 1万円 |
1千万円超5千万円以下 | 2万円 |
5千千万円超1億円以下 | 6万円 |
1億円超5億円以下 | 10万円 |
5億円超10億円以下 | 20万円 |
10億円超50億円以下 | 40万円 |
50億円超 | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |