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不動産担保ローンの特徴は?安心・便利な銀行・ノンバンクの不動産担保ローン選びをお手伝い

2024年銀行・信金・信組・ノンバンクの不動産担保ローン

不動産担保ローンの基礎知識

不動産担保ローンと諸費用(火災保険と質権・確定日付料)

不動産担保ローンにかかるその他の諸費用として火災保険の保険料や質権設定の確定日付料などがあります。

不動産担保ローンで建物を担保にとる場合、建物に火災保険を掛けることと、その火災保険の保険金請求権に質権の設定をすることを条件とする場合があります。
融資の商品概要に建物火災保険質権設定と記載されています。

*火災保険料
現在加入している火災保険があれば新たに火災保険に加入する必要はありません。
新たに加入する場合は火災保険料がかかります。
これは金融機関に支払う諸費用ではありませんが、保険会社に支払い、保険会社(保険代理店)が領収書を発行します。
この保険会社(保険代理店)は金融機関の子会社や提携先の保険代理店を使う場合が多いと思います。

火災保険は保険期間、建物の構造、地域などによって保険料はかわります。
長期契約で、木造の場合保険料は高額になります。
不動産担保ローンを利用する際に火災保険に加入する場合トータルの費用も増えてきます。
ローン会社によっては火災保険の加入が条件ではない場合もあります。
中古で築年数が古く、建物の評価を見ていない場合(土地の評価しか見ない)や、短期のローンは火災保険の加入が条件とならない場合があります。
銀行によっても、ノンバンクによっても異なりますので、融資条件とともに早めに確認してください。

*質権の設定に伴う費用(確定日付料)
火災保険の加入を条件とする場合で、その火災保険の保険金請求権に金融機関が質権を設定する場合があります。

この質権設定は火災保険を掛けた建物で担保物件の損害(火災で全焼とか一部損害とか、洪水、台風などで損害など)が生じた場合に、保険金を保険契約者(債務者や担保提供者)に払うのではなく、優先的に残債務の範囲で質権者(金融機関)が受領出来るようにするものです。
そのために質権設定承認請求書(金融機関と担保物件所有者が署名捺印した)を保険会社に金融機関が提出し保険会社の承認を得ます。
保険会社はこれでこの火災保険には質権が付いているので保険金を払う時は保険契約者にすぐに払えなくなります。
建物が全焼した場合は、担保物件が無くなったも同然なので、金融機関は保険金を残債務に充当することが多く考えられますが、台所が一部延焼した場合などは、保険金を保険契約者(債務者や物件所有者)に保険会社が支払うことを金融機関が承諾し、その保険金で修理をしてもらった方が、担保物件の価値が維持でき、融資取引が継続できるので保険金を残債務に充当することはないでしょう。
保険事故が起きた場合は、早めに保険会社と金融機関に相談してください。
またこの火災保険の質権ですが、担保不動産に、第一順位抵当権、第二順位抵当権があるように、複数の債権者がいる場合、それぞれの債権者が質権設定をする場合があります。
この場合の質権の順位は保険会社の承認日が早い方が順位が1位となるわけではなく、保険会社の質権設定手続きが完了し、質権者(金融機関)が公証人役場で確定日付を取る事によって初めて法的な順位が決まります。
火災保険の証券に保険会社の承認が終わった質権設定承認請求書が添付されそこに、公証人役場の確定日付が捺され、それは金融機関が質権者、担保権者として契約書などといっしょに保管します。
後順位の担保権者が第二順位の火災保険質権を設定することも可能です。その場合も確定日付を取ります。
火災事故などが発生すると、保険会社は質権者の確定日付の順位に従い、保険金を払っていきます。
第2位以下の順位者は第1位に払ってもまだ残りがあれば保険金をもらう事が出来るので、不利になりますが、それを前提で担保評価をしていると考えられます。
この火災保険の法的な保険金受領順位を決めるのが確定日付です。

確定日付料は700円です。
公証人役場が領収書を発行します。
確定日付は通常融資が実行された後の手続きとなります。
この確定日付料は金融機関が負担することもありますが、顧客に負担させる場合はあらかじめ融資金から差引かれることが多いと思います。



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