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不動産担保ローンの特徴は?安心・便利な銀行・ノンバンクの不動産担保ローン選びをお手伝い

2024年銀行・信金・信組・ノンバンクの不動産担保ローン

不動産担保ローンの基礎知識

不動産担保ローンと諸費用(みなし利息と実質年率)

ノンバンクの不動産担保ローンの場合、諸費用が貸金業法におけるみなし利息に該当する場合があります。
みなし利息に該当した場合は、契約上貸付利率とは別に表示される実質年率に影響します。
みなし利息に該当する諸費用は、事務手数料や物件調査料など。
一方、金銭消費貸借契約書に貼る収入印紙や、抵当権の登記にかかる登記費用、保険会社に払う火災保険料や団信保険料、公証人役場に払う確定日付料等はみなし利息には該当しません。

利息制限法や貸金業法で、「みなし利息」とは、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭としています。
そして、契約の締結及び債務の弁済の費用であつて、公租公課の支払に充てられるべきもの 、強制執行の費用、競売の手続の費用などは除かれます。

不動産を担保とすることで高額に資金が借りられる不動産担保ローンは諸費用もそれなりにかかります。
融資金から事務手数料などの諸費用は通常支払うため、自分で払ったことを忘れがちです。
また契約金利は低くても、みなし利息を加えた実質年率は高いケースもあります。
単純に8%の融資利率で1年間借入れをして、事務手数料2%払ったら、実質年率は10%以上になります。
さらに登記費用などみなし利息、実質年率では表せない諸費用もあります。
銀行の不動産担保ローンもノンバンクの不動産担保ローンのように諸費用が意外とかかります。
それなのに、貸金業法の規制されないため実質年率の表示はありません。
銀行の不動産担保ローンも諸費用を含めた実質年率を意識することが大切です。



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