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不動産担保ローンの特徴は?安心・便利な銀行・ノンバンクの不動産担保ローン選びをお手伝い

2024年銀行・信金・信組・ノンバンクの不動産担保ローン

不動産担保ローンの基礎知識

不動産担保ローンと諸費用(契約書の記載事項と諸費用)

ノンバンク貸金業者の貸金業法では契約締結時の書面の交付とその記載事項について定めています。
貸金業法第16条の2(契約締結前の書面の交付)、第17条(契約締結時の書面の交付)及び貸金業法施行規則です。
これはつまり金銭消費貸借契約書に記載する内容を法律で定めているのです。
そこには、契約年月日、貸付金額、貸付利率、返済の方式、返済期間及び返済回数、賠償額の定め(遅延金利)、貸金業者が受取る書面、債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項などが規定されています。
貸付利率は実質年率のことをいいますので、契約書には契約上の利率と事務手数料等みなし利息を加味した実質年率の表示別に記載されているのがほとんどです。
貸金業者でない銀行にはこのような定めがありません。
また、「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭」が、手数料や調査料、収入印紙、登記費用などです。
ノンバンク・貸金業者の場合は、かかる諸費用すべて契約書に記載しなさい、そうでないと諸費用を取れないということです。
何から何までがんじがらめなのが貸金業なのです。
これらの記載事項は貸金業者の広告の掲載でも同様です。
そのためローンの広告には虫眼鏡でないと見えないような小さな字で契約書と同じような事項がたくさん書かれています。
契約時に契約書の記載事項を細かく確認するのはなかなか難しいでしょうが要点は掴むようにしてください。



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